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中国入国ビザの種類
更新日:2013年01月28日

中国において15日間以上滞在する場合、予めビザを取得する必要があります。渡航目的により取得するビザの種類が異なり、申請時に必要な書類も異なります。

ビザの申請は、居住管轄区の中国公館または旅行会社を通して行うことになります。中国公館で申請手続きを行う際は、窓口の開いている平日午前9時から12時の間に行いましょう。なお、ビザ取得に使用した書類は、中国入国後の諸手続きにも必要となります。特に健康診断書については、検査機関の公印や駐日本国中国公館の確認印、心電図やレントゲン写真の添付漏れに注意が必要です。その他、証明写真を多めに準備しておくと便利です。

中国の入国ビザには、次の7種類がある。

d(居留ビザ) 定住者
z(駐在員ビザ) 中国で就業する者とその家族
x(学生ビザ) 6ヶ月以上の留学、研修、実習による滞在者
f(訪問ビザ) 6ヶ月以上の商用、科学技術、文化交流、研修、実習等による訪問者
l(観光ビザ) 観光親族訪問者
g(通過ビザ) 中国を通過する者
c(乗員ビザ) 国際船舶航空機鉄道の乗務員
j(取材ビザ) 中国で取材をする者

  短期の商用で中国へ出張する場合、fビザまたはlビザを取得しなければならないが、fビザを取得するには、通常、中国側の受入機関から招請状を入手し、日本の中国大使館か総領事館に申請する。申請してからビザが出るまで一週間強みておかねばならない。ただし、急な出張などで日本で申請が間に合わない場合、主要な都市では到着時にその場でfビザを申請し、取得することができる。この場合も、受入機関の招請状を携行して提出しなければならない。また、lビザは中国の旅行社の招請状が必要であるが、これは通常、中国観光旅行をとり扱っている日本の旅行社が、提携先の中国の旅行社から取り寄せ、申請してくれる。

  海外赴任することになり、中国に常勤しなければならない場合、zビザ(マルチビザ)を取得しなければならない。その申請は日本の中国大使館または総領事館で行うが、就業先が外資系企業の場合、申請に際しては、その雇用証明書(総経理などの高級管理者であれば董事会〔役員会〕の召聘証明書)が必要である。駐在事務所で勤務する場合は、中国側の身元保証機関の招請状を提出しなければならない。

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